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いくら支払われるかご存知ですか?教員の退職金の計算方法を紹介します!
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いくら支払われるかご存知ですか?教員の退職金の計算方法を紹介します!
教員の方はふと「自分が退職したときの退職金はいくらなのだろう」と考えたことはありませんか?
自己都合で退職するか、定年を迎えて退職するか、退職するタイミングが違うと、それに応じて支払われる退職金の金額も異なってきます。
また、支払われる退職金の金額は、自治体ごとに定められている条例によってその計算方法も異なってきます。
今回は教員の方の退職金に関する疑問に焦点を当てた記事となっております。
退職金制度とは
まず、教員の退職金に触れる前に退職金制度について説明していきたいと思います。
退職金制度とは、従業員の雇用の確保などを目的として多くの企業で採用されている制度です。正式には「退職給付制度」と呼ばれています。
日本における退職金制度というものは、そもそも1950年代に導入された終身雇用制度に基づいたものです。
終身雇用制度で優秀な人材を確保し、その確保した人材に長年勤め上げたことへの奨励策として退職金制度ができました。
一般企業の場合、退職金制度というのは法的に保障されているものではないので、必ずしも退職した際に支払われるわけではありません
しかし、公務員の場合、教員を含む公務員に支払われる退職金は国家公務員退職手当法によって保障されています。※雇用形態によります
教員の退職金について
①教員の退職金の計算方法
教員の退職金の計算方法は
「(退職日給料月額+教職調整額)×支給率+調整額=退職金」
すこしこの計算式を掘り下げ、各項目を詳しく説明すると
・退職日給料月額・・・退職する際にもらえる月額の給料
・教職調整額・・・退職給料月額の4%
・支給率・・・県毎に変動する
・調整額・・・退職する直前60ヶ月の役職に応じて生じる
このように、教員の退職金には四つの要素が関わってくるものとなっています。
②雇用形態によっては退職金は支払われない
公務員には退職金を支払うことが法によって保障されているわけですが、必ずしも全ての教員に支払われるわけではありません。
それには教員の雇用形態が関係しています。
まず、教員には三つの雇用形態がありますので、一つ一つ解説していきます。
I.「専任教員」
専任教員は民間で言うところの正社員に当たります。
採用されると基本的に定年まで勤務することができます。
II.「常勤講師」
こちらは民間でいう契約社員と同じです。専任教員と同じようにフルタイムで働きますが、基本的には一年ごとに契約を結ぶ必要があります。
III.「非常勤講師」
非常勤講師は、基本的には授業を行うことのみを担当し、授業に関わらない業務は行いません。
退職金に焦点を当てると
I.専任教員 退職金が支払われる
II.常勤講師 退職金が支払われない(自治体・役職によって支払われる場合あり)
III.非常勤講師 退職金は支払われない
このようになります。
③定年退職と自己都合退職での退職金額の差
定年退職と自己都合退職では、退職時に支払われる金額が異なります。
教員は一般的に自己都合退職の割合が多いですが、自己都合退職の方が定年退職より退職金が少なくなる傾向にあります。
また、当然ですが勤続年数によって支払われる金額が変動します。
最後に、退職金がいくら支払われるかこちらで計算できますので、ぜひ利用してみてください。
まとめ
公務員の退職金は民間企業で支払われる退職金から統計をとって、それを基に5年ごとに変動します。
近年、教員を含める公務員の退職金は全体的に減額傾向にありますが、一定の金額を貰えることは教員のメリットの一つです。
早期退職を考えられている方の中には退職金が貰えるのか不安な気持ちがあると思いますが、参考の一つになれば幸いです。
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