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教職に興味がある学生必見!教員でありながら、「副業・兼業」をする方法について解説します!
教職に興味がある学生の皆さんは、様々な夢と希望を胸にして自らの素晴らしい将来の姿を思い描きつつ日々努力をしていると思います。日常生活の中で目にする多くの職業、耳にする仕事の話のどれもが輝いているように感じられて、「この道に進むぞ、という一つの目標に絞り切れなくて困ります」という幸せな悲鳴も聞こえてきそうですね。そういった方々の中には進路選びの一環で「いろいろなことに挑戦したい!」という興味を掻き立てられて教職課程に進んだ方もいると思います。しかし、せっかく教職課程を履修したのに、途中で挫折あるいは断念するケースがあります。一体なぜなのでしょうか?
学生が教職課程をやめる原因は、主に二通りのケースがある。
ある大学においては、教職課程に進んだ学生のうちのおよそ半分が途中で挫折あるいは断念するという現実があります。
①教職課程が負荷のかかる「オプション」的なカリキュラムであるがゆえに断念するケース
学校ごとに事情は異なりますが、その原因の一つには、教職課程が負荷のかかる「オプション」的なカリキュラムであるがゆえに、「卒業を優先するために教職課程を断念せざるを得ない」という切実な話があります。
②進路変更に伴い断念するケース
教職課程を履修してみたものの、教員以外の仕事にも魅力を感じて進路変更したケースなどもあります。
詳しい事情は個々人で異なりますが、教員を志す学生が夢をあきらめるケースは以上のような原因によるものが多いです。
「教員になる夢」と「それ以外の仕事に就く夢」を同時にかなえる方法はあるか?
今回の記事では、教員を目指しつつも、教員以外の道も追求してみたい方が進むことが出来る道についてご紹介いたします!仮に、あなたの目標が教員の仕事に就きながら、他のことにも挑戦したいという気持ちが出てきたとしましょう。その時に一度は頭の中で、「挑戦してみたい事が、教員以外の仕事にも見つかった場合に、その仕事は教員と掛け持ちができるか?」ということが思い浮かぶのではないでしょうか?
例えば、「現役の教員でありながら、著述業にも、講演の講師業も精力的に取り組む」「起業をして社長になる」ということは可能なのでしょうか?
学校が私立のケース
実際に、私立高校の教員をしながら、著述業と講師業に精力的に取り組んでいる教員の方もおられます。私立の学校の場合は、「副業や兼業は一応可能」ですが、「公立学校よりも仕事量が多いとされる私立学校において副業や兼業ができるのか?」という問題について考えてみると、少々現実味に欠ける話となります。なお、非常勤の教員の場合では、副業と兼業ともに可能です。
学校が公立のケース
「公立の小中高の教員の場合はどうなのか?」というとはあまり一般的に知られていないと思います。この話を突き詰めていくと、「公務員である小中高教員の場合は、副業や兼業が、どの範囲まで認められているか?」という話に繋がってゆきます。現行の法制度においては、身分上の位置づけとして、
・「常勤」の教員は「一般職地方公務員」
⇒ 「一般職地方公務員」は、純粋に公務員のため、常勤の教員は限られた部分でのみ「副業」は可能ですが、「兼業」は禁止です。
・「非常勤」の教員は「特別職地方公務員」
⇒ 一方で、「特別職公務員」の場合は特にそういった身分上の制約を受けません。つまり非常勤の教員は他の仕事との掛け持ちという形での「副業・兼業」は可能なのです。
今までの「副業」とこれから先の時代の「副業」について。
実際に、これまでは、「現行の法制度において小中高の教員が取り組める副業は、主に以下の職務内容に限られる」とされてきました。
公立の小中高の「常勤」の教員のケース
大学の教員と同じように、「本を書く」という著述業、「講演で話す」という講師業という自由裁量な部分があります。
・著述業(多くの場合は専門分野、研究分野についての執筆依頼。ただし、留意事項有り。)
・講演の講師業(著作をもとにした講演)
・投資(FX、株、仮想通貨)
・小規模な不動産賃貸業(取り扱うことのできる物件数に一定の制限がある)
・小規模な農業など(家業の手伝い)
・ネットビジネス(ネットオークション、フリマアプリなどを介するネットビジネス)
・寄付・お布施の受け取り(宗教活動)
参考:「公務員総研」https://koumu.in/articles/1060
したがって、公立の小中高の常勤の教員にも、憲法に基づく表現の自由は尊重されていますが、公務員法に違反するような職務内容や、公務員や教師としての信頼や品位を落とすような「副業」はできないと解釈されています。「副業」としての著述業からの発展形で、講演の講師業を副収入以上に事業化しようとすると法令に対する違反行為に繋がりますので注意が必要です。将来的に「副業」を考えるようになった際には、勤務先の学校に「副業」の許可を取る必要があります。
ただし、今後の社会情勢によっては、現在、仕事と定義されていない事柄が職業化する可能性もあるので、場合によっては「副業」可能な仕事が増えていく可能性も有ります。
「非常勤」の教員のケース
公立の学校の「非常勤」の教員は、自由裁量以上に身分上の制約が無いために、塾講師、家庭教師、コンビニのアルバイト、極論としてはユーチューバーと兼業することも可能です。掛け持ちをしないと毎日の生活を維持してゆくのが難しいという側面もありますが、「非常勤の教員×掛け持ちの仕事」という働き方も出来ます。
「非常勤の教員×掛け持ちの仕事」のメリットとデメリットについて。
それでは、「そのメリットとデメリットはどこにあるのか」という話に進みます。
「非常勤の教員×掛け持ちの仕事」という働き方のメリット
・生徒に担当教科の「授業を行う」「試験の作成・採点」をすることだけで自らの担当する教員としての仕事が完結します。
・学校運営に関する雑多な事務に参加しなくて良いため、担当教科の指導に全面的に力を注ぐことが出来ます。
「非常勤の教員×掛け持ちの仕事」という働き方のデメリット
・授業の構成に必要な「腕前」に関する自己研鑽のための研修などの一切の費用が自費負担となります。
・非常勤の教員はクラス担任や部活動の顧問、職員会議などに関わらないうえに、勤務時間に週18時間という制限が設けられているので、どうしても他の教員の方々や生徒との関わりが薄くなります。
・夏休みや冬休みといった長期休暇には授業がないので、賃金が発生せず収入がゼロになるので、その辺りのリスクヘッジをする必要が有ります。
まとめ
最後になりましたが、今は多様な働き方が存在する社会です。教員の仕事といっても雇用形態が異なり、雇用形態が異なれば仕事の幅も変わります。遠い将来を見据えて動くことは、先行き不透明なこの現代社会では難しいかもしれませんが、その中にあっても「私らしさ」を大切にした、輝かしい教員人生を皆さんが歩いてゆかれることをお祈り申し上げます。